債務整理・自己破産・過払いを名古屋でお考えなら司法書士法人 ノアまで。借金整理に特化した債務整理はもちろん自己破産・過払いについても名古屋で対応しております。

債務整理 名古屋,自己破産 名古屋,過払い 名古屋。
〒462-0825名古屋市北区大曽根3-17-5 メゾンエトワール303 TEL052-917-0043

不動産、会社・法人登記、遺言・相続の司法書士・行政書士 水野高志事務所。名古屋市名東区猪子石三丁目201番地 TEL052-776-5502
不動産、会社・法人登記、遺言・相続の司法書士・行政書士 水野高志事務所。名古屋市名東区猪子石三丁目201番地 TEL052-776-5502

個人再生とは

個人再生とは

返済計画に基づき返済!大切なマイホームを守ることも!

裁判所に申し出て、借金の一部免除や再生計画に基づき返済していく手続きです。認められれば、マイホームを手放さずに債務整理ができます。
個人再生手続には、「小規模個人再生手続」と「給与所得者等個人再生手続」という2種類の方法があります。
個人再生とは
小規模個人再生手続とは?
※自営業者、サラリーマンでも利用可能
借金の返済額は100万円 または 借金総額の5分の1のどちらか多い方まで減額され、それを3年間で返済する制度
借金総額
500万円以下             →  月々約3万円を3年返済
501万円~1499万円  →  借金総額の5分の1を3年返済
※借金総額が1500万円以上ならば、月々約8万円を3年返済(総額300万円)まで減額されます。

給与所得者等再生とは?
※主にサラリーマン
借金の返済額は自分が生活して給料が余る部分の2年分まで減額され、それを3年間で返済する制度
(1年間の手取金額-1年間の生活費)×4年分を3年間で返済
※ 一般的に小規模個人再生の方が有利です。
 

個人再生の流れ

大まかな流れを紹介→
1.資料収集・調査↓2.裁判所に個人再生の申し立て↓3.再生手続開始↓4.再生計画の提出↓5.再生計画の許可・不許可の決定
 

個人再生のここがメリット!

  • マイホームを手放さずに債務整理ができます。
  • 個人再生が認可されると最高で負債の総額が5分の1まで圧縮されます。
  • 自己破産のような職業制限や資格制限がありません。
  • 自己破産のような免責不許可事由がありません。
  • 専門家へ債務整理の依頼後は、取立てが止まります。
 

個人再生のここがデメリット!

  • 信用情報機関のブラックリストに載ります。約5~7年ほど借金(ローンなど)やクレジットカードが作れなくなります。
  • 政府発行の新聞「官報」に掲載されます。
  • 3年間は定期的な収入が必要など、利用できる条件に一定の制限があります。
  • 他の手続きと異なり、かなり手続きがかなり複雑です。
  • 自己破産とは違い、今後も返済していくことを前提にしている為、毎月継続した収入が必要です。
 
借入先、借り入れ年数、収入、生活形態等、ご事情により、
解決方法はその方によって異なります。
現状の診断も致します。まずはご相談ください。

相談ご予約フォーム