債務整理・自己破産・過払いを名古屋でお考えなら司法書士法人 ノアまで。借金整理に特化した債務整理はもちろん自己破産・過払いについても名古屋で対応しております。

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〒462-0825名古屋市北区大曽根3-17-5 メゾンエトワール303 TEL052-917-0043

不動産、会社・法人登記、遺言・相続の司法書士・行政書士 水野高志事務所。名古屋市名東区猪子石三丁目201番地 TEL052-776-5502
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自己破産とは

自己破産とは

借金をゼロにして新しいスタート!

借金の返済が難しいと判断された時点で、生活するのに必要な最低限のものを残し、全財産を失うかわりに、すべての債務が免除され、経済的な更生を図っていこうという制度になります。破産による不利益も一般に考えられているほどではありません。
自己破産とは
 

自己破産の流れ

申し立てから決定までの期間約4ヶ月~6ヶ月
大まかな流れを紹介→
1.資料収集・調査↓2.裁判所に破産申し立て↓3.破産審尋↓4.破産手続開始↓5.免責審尋↓6.免責決定・確定
 

自己破産のここがメリット!

・借金が全て免除されます!

・専門家へ債務整理の依頼後は、取立てが止まります。

<自己破産は日常の生活には支障はありません!>
  • 自分が破産しても、子供・配偶者・親・兄弟姉妹が借金を背負うことはありません。
    (保証人になっている人は支払いの義務があります。)
  • 戸籍や住民票に「破産者」の記載はされません。
  • 選挙権はなくなりません。
  • 運転免許証は失効しませんし、更新もできます。
  • 日常生活をするのに必要な家財道具や生活必需品を失うことはありません。
  • 社会保険・健康保険・母子手当・児童手当・障害者年金・一般の年金も受けられます。
  • 銀行の預金口座も解約しなくても大丈夫ですし、あらたに銀行口座を作ることもできます。
  • 会社に破産したことを通知することはありませんし、解雇されることはありません。
 

自己破産のここがデメリット!

  • 信用情報機関のブラックリストに載ります。約5~7年ほど借金(ローンなど)やクレジットカードが作れなくなります。
  • 免責決定がでるまでの一定期間、弁護士や司法書士、宅地建物主任者、警備員、保険代理店などの特定の職業に就けなくなります。
    (免責手続が完了すれば職業制限はなくなります。)
  • マイホームや車などの資産を失います。
  • 政府発行の新聞「官報」に掲載されます。
 
借入先、借り入れ年数、収入、生活形態等、ご事情により、
解決方法はその方によって異なります。
現状の診断も致します。まずはご相談ください。

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