土地や建物などは、とても高価なものです。この大切な財産を、国の機関である法務局が登記簿という公の帳簿に所有者が誰であるかを公示して取引の安全と所有者の権利保全を図る制度です。
すなわち、登記簿に所有者として記載される事により、公的に他の者に対して自分が所有者である事を主張できる訳です。契約の前後は問わず、登記の順番が優先されます。これを対抗力と言います。
(1)相続による不動産の名義変更
相続などにより土地・家を取得した場合に行います。
(2)住宅ローン完済後の担保抹消
住宅ローン完済後の金融機関の担保の抹消をする場合に行う登記です。
(3)売買、贈与による所有権移転登記
土地や建物を売買、贈与した場合に行います。
(4)住所、氏名が変わったことによる名義変更登記
住所移転・住居表示・婚姻などにより登記簿上の住所、氏名と現在の住所、
氏名が異なった場合などに行います。
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