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不動産、会社・法人登記、遺言・相続の司法書士・行政書士 水野高志事務所。名古屋市名東区猪子石三丁目201番地 TEL052-776-5502
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司法書士法人 ノアその他の業務

商業登記とは?

会社法上の会社の登記は、不動産登記と異なり、会社の内容などに変更があった場合は一定間内に登記をしなければならない事となっています。

これは、「会社の登記」は、会社の現在の内容を公示する事により商取引の安全を確保する事目的とするものだからです。
例えば株式会社では「役員の法定任期」が、取締役は2年・監査役は4年です。(会社の定款を変更することにより10年まで延ばすことができます。)


商法が5月1日より改正されました。
   会社法のポイントは以下のとおりです。

 ①有限会社の設立ができなくなりました。
 ②設立できるのは株式会社及び合名、合資、合同会社の4つになりました。
 ③既存の有限会社は、これまでどおり存続します。
 ④株式会社の資本金の下限が撤廃され、資本金1円でもOKになりました。


これまで資本金の都合で有限会社にしていた会社は、資本金300万円のままで株式会社に名称を変更することができます。

(1)会社の設立

株式会社の設立をお考えの方は、以下の事項のうち決められる事項を決めた上、ご相談いただけると幸いです。

 ①商号(会社の名称)
 ②本店(会社の住所)
 ③会社の目的(業務内容)
 ④役員の構成(誰を役員にするか)
 ⑤資本金、出資者、その内訳(誰がいくら資本金を出資するか)
   資本金は最低1円ですが、金融機関からの融資を受けることを考えた場合、
  ある程度の資本金は必要になると思われます。
 ⑥営業年度(決算をいつにするか)

(2)役員の変更、商号の変更、本店の移転、増資、合併、解散、その他会社の登記全般
  それぞれ変更後の内容を決めた上、ご相談ください。


以上、費用の見積はお電話かメールにて承ります。
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